保険申し込み(アトレチコ東京メンバーのみ)
スポーツ安全保険
保険の概要
この保険は財団法人スポーツ安全協会が運営する傷害保険と賠償責任保険および共済見舞金制度を組み合わせた保険です。財団法人スポーツ安全協会はスポーツおよび社会教育活動の普及振興に寄与する目的で文部科学省に認可された非営利公益法人になります。保険についてはあいおい損害、共栄火災、損保ジャパン、大同火災、東京海上、日動火災、日新火災、ニッセイ同和損害、日本興亜損害、富士火災、三井住友海上の共同保険になっており、現在960万人が加入をしております。
なお、最新の保険の情報はスポーツ安全協会のサイトよりご確認ください。
傷害保険について
被保険者が団体の活動中および往復中に、急激で偶発的な外来の事故により被った傷害および傷害に起因する後遺傷害および死亡が対象になります。ただし次のものにはここにいう傷害に含まれず保険金が支払われません。
- 急性心不全などの心臓疾患
- 野球肩、テニス肘、疲労骨折、関節ネズミ、タナ傷害、オスグット病、靴ずれ、その他外傷によらないスポーツ特有の傷害
- 成長傷害、加齢に伴うもの
保険金が支払われる場合
支払われる保険金は下記の通りになります。- 死亡の場合(事故の日から180日以内):2000万円(団体活動中とその往復中)
- 後遺障害(事故の日から180日以内):3000万円(団体の活動中とその往復中)
- 入院一日につき(事故の日から180日以内で180日限度):4000円(団体の活動中とその往復中)
- 通院一日につき(事故の日から180日以内で30日限度):1500円(団体の活動中とその往復中)
また通院しない場合においても、骨折などの傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギブスなどを常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたと保険会社が認めたときには、その日数に対し、通院保険金を支払います。
保険金が支払われない場合
また保険金が支払われない場合は下記の通りになります。- 次のような事由により生じた障害
- 被保険者や保険金受取人の故意
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔い運転
- 被保険者の脳疾患、疾病(心臓疾患を含む)、心神喪失
- 被保険者の妊娠、出産、流産、外科的手術その他の医療処置
- 地震、噴火、津波、戦争その他の変乱、環境汚染、放射能汚染、など
- むち打ち症や頸椎症などの頸部症候群および腰痛で、自覚症状しかないもの
- 入・通院が4日未満の場合。
- 学校または保育所の管理下の活動中に生じた傷害
- 山岳登はんなどの危険なスポーツを実施している間に生じた傷害
- 団体活動以外および往復中以外での日射・熱射病および細菌性食物中毒
損害責任保険について
被保険者が団体の活動中および往復中に、他人にけがをさせたり、他人のものをこわしたりしたことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。【参考例】
- 自転車で集合場所に行く途中、通行中の人にぶつかりけがをさせたため損害賠償責任を負う場合
- 野球で打ったボールが道路走行中の他人の車に損害を与えたためプレーヤーが損害賠償責任を負う場合
(ボールなどが飛んでくると予測される場所に駐車している車に対しての賠償責任事故については、過失相殺が適用されることがあります。
保険金が支払われる場合
支払われる保険金は下記の通りになります。- 対人・対物賠償:1人1億円・1事故5億円(団体活動中とその往復中)
保険金が支払われない場合
また保険金が支払われない場合は下記の通りになります。- 次のような事由により生じた障害
- 被保険者の故意、心神喪失
- 被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打
- 地震、噴火、洪水、津波などの天災、戦争、変乱、暴動、騒擾、労働争議など
- 自動車・航空機(グライダーを含む)・船舶(人力または風力を原動力とするものを除く)の所有、使用、または管理。狩猟
自動車で集合場所に行く途中、自動車事故を起こして賠償責任を負った場合には支払われません。ただし、自分のけがに対しては傷害保険で支払われます。
- 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
- 団体または被保険者の所有、使用もしくは管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
- 体育館、運動場などの施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備に起因する賠償責任
- 被保険者の占有を離れた飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
- 学校または保育所の管理下において行う団体活動の遂行に起因する賠償責任
- 山岳登攀などの危険なスポーツの実施に起因する賠償責任
- 被保険者が、団体活動を行いまたは指導することを職務とする場合、その職務遂行に直接起因する賠償責任
- 被保険者が公務員として職務上遂行した業務に起因する賠償責任
スポーツ安全保険
申し込み手順
このフォームにて保険の申し込みを行う(3月28日0時まで)→保険掛け金(¥1850)をお支払いいただく(3月30日付振込まで)→4月1日からの保険として扱いをします。4月1日以降に保険の申し込みおよび保険の掛け金をお支払いいただいた方は毎月15および30日付でそれぞれ保険の追加加入手続きを行います。
保険金のお支払い方法
- 各活動日にアトレチコ東京の会計へお支払い(お釣りのないよう、また封筒に入れて分かるようにお願いいたします)
- チーム銀行口座へお振り込み
口座番号はチームからのお知らせでご案内いたします。
(振込手数料は振込人負担でお願いいたします)
個人情報の取り扱い
当ページで登録された情報はアトレチコ東京フットサルクラブが取扱には細心の注意を払い、コンピューターで厳重に管理します。アトレチコ東京がスポーツ安全保険の申し込みならびに登録者が負傷などにより家族への連絡を必要とする事態(緊急入院等)の緊急時の連絡用としてのみ利用することとし、それ以外の利用を行う場合には事前に登録者の同意を得ずに第三者への開示はいたしません。